「大雪特別警報のタイヤチェーン規制」ってどういうこと?

12月10日、国土交通省より発表があった「チェーン規制の検討」について、ネット上でもざわついているようですね。
ざわついている理由は、「スタッドレスタイヤを履いている場合でもチェーン装着が義務付けられる(=チェーンをつけていないとスタッドレスでも走行ができない)」という風に伝わったことにあるようです。

一般的に「チェーン規制」というと「降雪時にノーマルタイヤの場合はチェーンをつけなければならない」という認識ですよね。つまりスタッドレスを履いている場合はチェーンは不要。…なのにチェーンをつけろとな?と。

私も最初に聞いたときには大雪時に一部の区間とはいえ、チェーンがないと走行できない? スタッドレスを履いてても!? えらいこっちゃ!と、思っていたのですが。

実はこれ、”ちょっとした”大雪ではなく、スタッドレスへの義務化ということでもなく、

『大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時』

に、

『従来であれば通行止めになる状況でチェーン装着車だけは通行できる』

ということらしいです。
(国交省の資料の中には「義務化」という言葉も「スタッドレスに」という言葉も記載されていませんでした。詳細はこれから明らかになるのだと思いますが)

いつから開始されるのか、どのくらの大雪で発令されるのか、そういった具体的な情報もまだ出ていませんが、道路が通行止めになるほどの大雪で立ち往生してしまいそうな状況でチェーンを持っていれば、もしかしたら走れるかもしれない。ということのようです。何れにしても、警報や緊急発表が行われるとなると災害級の大雪でしょうから無理は禁物です。

そして、そこまでの大雪でなくとも、いつ何時大雪に見舞われるかはわからないので車には常にチェーンを積んでおくと安心ですね。

ちなみに、平成29年度は、大雪特別警報の発令はゼロ、大雪に対する緊急発表は3回あったそうです。

チェーン規制区間は全国13区間(高速道路7区間、直轄国道6区間)。画像を貼り付けておきます。
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(国土交通省「大雪時の道路交通の確保に向けた取り組みについて」より)